HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第41の6条(講習事務の実施に係る義務)

登録講習機関は、公正に、かつ、第四十一条の四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。