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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第61の2条(準用規定)

第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、第四十一条の二中「前条」とあるのは「第六十条第二項本文(前条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、第四十一条の三、第四十一条の五第一項、第四十一条の十三第五号、第四十一条の十五第一項並びに第四十一条の十八第一号及び第四号中「第四十一条の登録」とあるのは「第六十条第二項本文の登録」と、第四十一条の四中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第四十一条の十第二項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と読み替えるものとする。

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準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の2条 (登録) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の3条 (欠格条項) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の4条 (登録基準等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の5条 (登録の更新) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の6条 (講習事務の実施に係る義務) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の7条 (登録事項の変更の届出) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の8条 (講習事務規程) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の9条 (講習事務の休廃止) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の10条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の11条 (適合命令) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の12条 (改善命令) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の13条 (登録の取消し等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の14条 (帳簿の記載) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の15条 (国土交通大臣による講習事務の実施) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の16条 (報告) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の17条 (立入検査) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41の18条 (公示) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第60条 (管理業務主任者証の交付等) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条 (講習)