マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第41の9条(講習事務の休廃止) 登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。