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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令平成十三年政令第二百三十八号

第9条(マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間)

法第四十一条の五第一項(法第六十一条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。