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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第41の5条(登録の更新)

第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。