マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第42の2条(登録講習機関登録簿の記載事項) 法第四十一条の四第二項第四号(法第四十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第四十一条に規定する登録講習機関(以下この節において単に「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。