HoureiLLM 法令を意味で引く
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令平成十三年政令第二百三十八号

第13条(管理業務主任者の講習手数料)

法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第三項の政令で定める手数料の額は、六千七百円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし