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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第41の14条(帳簿の記載)

登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし