マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第41の11条(適合命令) 国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。