マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第61条(管理業務主任者証の有効期間の更新) 管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新する。 2 前条第二項本文の規定は管理業務主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の管理業務主任者証の有効期間について準用する。