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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第104条

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、法第五十九条の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は法第六十条第二項の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第五号、第六号、第八号及び第十三号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第五十九条第一項の規定による登録をすること。 二 法第六十条第一項の規定による交付の申請を受理し、同条第四項の規定による返納を受理し、同条第五項の規定による提出を受理し、及び同条第六項の規定により返還すること。 三 法第六十一条第一項の規定による更新の申請を受理すること。 四 法第六十二条第一項の規定による届出を受理すること。 五 法第六十四条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により事務を行うことを禁止すること。 六 法第六十五条の規定により登録を取り消すこと。 七 法第六十六条の規定により登録を消除すること。 八 法第六十七条の規定により必要な報告をさせること。 九 第七十条第一項の規定による管理業務主任者登録申請書を受理すること。 十 第七十一条第一項の規定により通知し、並びに同条第二項の規定により登録を拒否し、及び通知すること。 十一 第七十六条第二項の規定により登録し、及び通知すること。 十二 第七十七条第一項の規定による再交付の申請を受理し、及び同条第四項の規定による返納を受理すること。 十三 第七十八条第一項の規定により通知し、及び同条第二項の規定による返納を受理すること。 十四 第八十条の規定により読み替えて準用する第三十一条の規定による届出を受理すること。 2 地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において事務を行う管理業務主任者に対し、同項第五号及び第八号に掲げる権限を行うことができる。

この条文が引く先 15

準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第78条 (登録の取消しの通知等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第80条 (準用) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第59条 (登録) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第60条 (管理業務主任者証の交付等) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第61条 (管理業務主任者証の有効期間の更新) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第62条 (登録事項の変更の届出等) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第64条 (指示及び事務の禁止) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第65条 (登録の取消し) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第66条 (登録の消除) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第67条 (報告) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第31条 (死亡等の届出) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第70条 (登録の申請) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第71条 (登録の通知等) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第76条 (登録事項の変更の届出等) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第77条 (管理業務主任者証の再交付等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし