HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第62条(登録事項の変更の届出等)

第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 管理業務主任者は、前項の規定による届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事項に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。