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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第59条(登録)

試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 三 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 四 第三十三条第一項第二号又は第二項の規定によりマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 五 第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 六 第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの) 七 心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 2 前項の登録は、国土交通大臣が、管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第30条 (登録) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第62条 (登録事項の変更の届出等) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第65条 (登録の取消し) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第66条 (登録の消除) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第68条 (手数料) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第14条 (管理業務主任者の登録等の手数料) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第68条 (法第五十九条第一項の国土交通省令で定める期間) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第69条 (法第五十九条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第69の18条 (心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第70条 (登録の申請) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第71条 (登録の通知等) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第72条 (管理業務主任者登録簿の登載事項) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第76条 (登録事項の変更の届出等) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第80条 (準用) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第104条