マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第68条(手数料) 第五十九条第一項の登録を受けようとする者及び管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。