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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令平成十三年政令第二百三十八号

第14条(管理業務主任者の登録等の手数料)

法第六十八条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第五十九条第一項の登録を受けようとする者 四千二百五十円 二 管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者 二千三百円

この条文を準用・引用する条文 0

なし