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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第69条(法第五十九条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの)

法第五十九条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。 一 管理事務に関する実務についての講習であって、次条から第六十九条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者 二 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において管理事務に従事した期間が通算して二年以上である者 三 国土交通大臣が前二号に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者