HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第69の17条(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第六十九条第一号の登録をしたとき。 二 第六十九条の七の規定による届出があったとき。 三 第六十九条の九の規定による届出があったとき。 四 第六十九条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし