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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第69の7条(登録事項の変更の届出)

登録実務講習実施機関は、第六十九条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。