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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第69の5条(登録の更新)

第六十九条第一号の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし