マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第69の18条(心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者) 法第五十九条第一項第七号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により管理業務主任者の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。