マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第80条(準用) 第三十一条の規定は、管理業務主任者の登録について準用する。 この場合において、「当該マンション管理士の同居の親族」とあるのは「当該管理業務主任者の同居の親族」と、「法第三十条第一項各号(第三号及び第六号を除く。)」とあるのは「法第五十九条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)」と読み替えるものとする。