マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第75条(帳簿の作成等) マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。