HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第86条(帳簿の記載事項等)

マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第七十五条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。 一 管理受託契約を締結した年月日 二 管理受託契約を締結した管理組合の名称 三 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項 四 受託した管理事務の内容 五 管理事務に係る受託料の額 六 管理受託契約における特約その他参考となる事項 2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十五条に規定する帳簿への記載に代えることができる。 3 マンション管理業者は、法第七十五条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし