マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第98条(保証業務に係る契約の締結の制限) 前条第一項の承認を受けた指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、当該契約を締結してはならない。