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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第99条(法第九十八条の国土交通省令で定める額)

法第九十八条の国土交通省令で定める額は、保証基金の額に百を乗じて得た額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし