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後見登記等に関する政令
平成十二年政令第二十四号
第15条
(事件の送付)
法第十五条第四項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
後見登記等に関する政令
第17条
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
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