後見登記等に関する政令平成十二年政令第二十四号
第17条(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
法第十五条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十五条第七項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「後見登記等に関する法律第十五条第四項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)第十六条第一項に規定する意見書の副本」とする。