行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令平成十二年政令第四十一号
第9条(行政文書の開示の実施の方法)
次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。 一 文書又は図画(次号から第四号まで又は第四項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(法第十四条第一項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第一号イに規定するもの) 二 マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。 ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列一番(以下「A一判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの 三 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦八十九ミリメートル、横百二十七ミリメートルのもの又は縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの 四 スライド(第五項に規定する場合におけるものを除く。次項第四号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したもの
2 次の各号に掲げる文書又は図画の法第十四条第一項(第一号ニにあっては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第七条第一項)の規定による開示の実施の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。 一 文書又は図画(次号から第四号まで又は第四項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法(ロからニまでに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、行政機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限り、ニに掲げる方法にあっては情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合(以下「電子開示請求の場合」という。)に限る。) イ 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列三番(以下「A三判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)。 ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA一判若しくは日本産業規格A列二番(以下「A二判」という。)の用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 ロ 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 ハ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第三号ホにおいて同じ。)に複写したものの交付 ニ 当該文書又は図画の開示の実施を情報通信技術活用法第七条第一項の規定により情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法(別表一の項チにおいて「情報通信技術活用法の適用による方法」という。) 二 マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列四番(以下「A四判」という。)の用紙に印刷したものの交付。 ただし、これにより難い場合にあっては、A一判、A二判又はA三判の用紙に印刷したものの交付 三 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 四 スライド 当該スライドを印画紙に印画したものの交付
3 次の各号に掲げる電磁的記録についての法第十四条第一項の政令で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。 一 録音テープ(第五項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法 イ 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取 ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C五五六八に適合する記録時間百二十分のものに限る。別表五の項ロにおいて同じ。)に複写したものの交付 二 ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法 イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴 ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C五五八一に適合する記録時間百二十分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 三 電磁的記録(前二号、次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、行政機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの(ヘに掲げる方法にあっては、電子開示請求の場合に限る。) イ 当該電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧 ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。別表七の項ロにおいて同じ。)により再生したものの閲覧又は視聴 ハ 当該電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) ニ 当該電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付 ホ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 ヘ 当該電磁的記録を電子情報処理組織(行政機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(別表七の項トにおいて「電子情報処理組織を使用する方法」という。) 四 電磁的記録(前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって、行政機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの イ 前号イからハまで及びヘに掲げる方法(同号ヘに掲げる方法にあっては、電子開示請求の場合に限る。) ロ 当該電磁的記録を幅十二・七ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X六一〇三、X六一〇四又はX六一〇五に適合する長さ七百三十一・五二メートルのものに限る。別表七の項チにおいて同じ。)に複写したものの交付 ハ 当該電磁的記録を幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X六一二三、X六一三二若しくはX六一三五又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)一四八三三、一五八九五若しくは一五三〇七に適合するものに限る。別表七の項リにおいて同じ。)に複写したものの交付 ニ 当該電磁的記録を幅八ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X六一四一若しくはX六一四二又は国際規格一五七五七に適合するものに限る。別表七の項ヌにおいて同じ。)に複写したものの交付 ホ 当該電磁的記録を幅三・八一ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X六一二七、X六一二九、X六一三〇又はX六一三七に適合するものに限る。別表七の項ルにおいて同じ。)に複写したものの交付
4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。 一 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴 二 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。 一 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴 二 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付