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行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号

第14条(開示の実施)

行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、行政機関の長は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 2 開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。 3 前項の規定による申出は、第九条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。 ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 4 開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、行政機関の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 10

引用 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第18条 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外等) 引用 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第6条 (法第九条第一項の政令で定める事項) 引用 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第9条 (行政文書の開示の実施の方法) 引用 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第10条 (開示の実施の方法等の申出) 引用 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第11条 (法第十四条第二項の政令で定める事項) 引用 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第12条 (更なる開示の申出) 引用 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第13条 (手数料の額等) 引用 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第14条 (手数料の減免) 引用 全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第27条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置) 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第61条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)