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行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令平成十二年政令第四十一号

第10条(開示の実施の方法等の申出)

法第十四条第二項の規定による申出は、書面により行わなければならない。 2 第六条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、第五条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第十四条第二項の規定による申出を改めて行うことを要しない。