行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令平成十二年政令第四十一号
第13条(手数料の額等)
法第十六条第一項の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。) 開示請求に係る行政文書一件につき三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合にあっては、二百円) 二 開示実施手数料 開示を受ける行政文書一件につき、別表の上欄に掲げる行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。 ただし、基本額(法第十四条第四項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が前号に定める額に相当する額(次のイからハまでのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該イからハまでに定める額。ハを除き、以下この号において同じ。)に達するまでは無料とし、前号に定める額に相当する額を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が前号に定める額に相当する額を超えるときを除く。)は当該基本額から前号に定める額に相当する額を減じた額とする。 イ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第十三条第一項の規定に基づき、独立行政法人等から事案が移送された場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該独立行政法人等が独立行政法人等情報公開法第十七条第一項の規定に基づき定める開示請求に係る手数料の額に相当する額(以下この号において「開示請求手数料相当額」という。) ロ 独立行政法人等情報公開法第十三条第一項の規定に基づき独立行政法人等から法人文書の一部について移送された場合 開示請求手数料相当額のうち法第十四条の規定に基づき開示を実施する行政機関の長が分担するものとして、当該独立行政法人等と協議して定める額 ハ 法第十二条の二の規定に基づき独立行政法人等に行政文書の一部について移送した場合 前号に定める額に相当する額のうち法第十四条の規定に基づき開示を実施する行政機関の長が分担するものとして、当該独立行政法人等と協議して定める額
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第一号の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなし、かつ、当該複数の行政文書である行政文書の開示を受ける場合における同項第二号ただし書の規定の適用については、当該複数の行政文書である行政文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の行政文書である他の行政文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。 一 一の行政文書ファイル(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第五条第二項に規定する行政文書ファイルをいう。)にまとめられた複数の行政文書 二 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書
3 開示請求手数料又は開示実施手数料は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除いて、それぞれ開示請求書又は第十条第一項若しくは前条第一項に規定する書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。 一 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関が保有する行政文書に係る開示請求手数料又は開示実施手数料を納付する場合 イ 特許庁 ロ その長が第十五条第一項の規定による委任を受けることができる部局又は機関(開示請求手数料については、当該委任を受けた部局又は機関に限る。)であって、当該部局又は機関が保有する行政文書に係る開示請求手数料又は開示実施手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報に公示したもの 二 行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において開示請求手数料又は開示実施手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該行政機関の長が官報で公示した場合において、当該行政機関が保有する行政文書に係る開示請求手数料又は開示実施手数料を当該事務所において現金で納付する場合
4 行政文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか送付に要する費用を納付して、行政文書の写しの送付を求めることができる。 この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。