HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
総務省組織令平成十二年政令第二百四十六号

第2条(大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等)

本省に、大臣官房及び次の九局並びに政策統括官一人及びサイバーセキュリティ統括官一人を置く。 行政管理局 行政評価局 自治行政局 自治財政局 自治税務局 国際戦略局 情報流通行政局 総合通信基盤局 統計局 2 自治行政局に公務員部及び選挙部を、情報流通行政局に郵政行政部を、総合通信基盤局に電気通信事業部及び電波部を、統計局に統計調査部を置く。

この条文が引く先 0

なし