総務省組織令平成十二年政令第二百四十六号
第148条(予防課の所掌事務)
予防課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 防火査察、防火管理その他火災予防の制度の企画及び立案に関すること。 二 火災の調査及び危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。 三 消防の用に供する設備、機械器具及び資材の認定及び検定に関すること。 四 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項に規定する消防用設備等の基準に関すること。 五 危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること。 六 危険物取扱者及び消防設備士に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、消防法に規定する事項に関する企画及び立案に関すること(国民保護・防災部及び消防・救急課の所掌に属するものを除く。)。 八 消防思想の普及宣伝に関すること(消防・救急課の所掌に属するものを除く。)。 九 石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。 十 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関すること。 十一 林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。 十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消防庁に属させられた事項に関すること(火災予防に関するものに限る。)。 十三 消防大学校における事務のうち第百五十二条第二項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げるものに関すること。