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総務省組織令
平成十二年政令第二百四十六号
第17条
(次長)
国際戦略局に、次長一人を置く。 2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
総務省組織令
第70条
(通信規格課の所掌事務)
引用
総務省組織令
第148条
(予防課の所掌事務)
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