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国土交通省組織令平成十二年政令第二百五十五号

第91条(水管理・国土保全局に置く課)

水管理・国土保全局に、水資源部及び砂防部に置くもののほか、次の九課を置く。 総務課 水政課 河川計画課 河川環境課 治水課 上下水道企画課 水道事業課 下水道事業課 防災課 2 水資源部に、次の二課を置く。 水資源政策課 水資源計画課 3 砂防部に、次の二課を置く。 砂防計画課 保全課

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なし