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国土交通省組織令平成十二年政令第二百五十五号

第93条(水政課の所掌事務)

水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。 二 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)(以下この目において「河川等」という。)並びに海岸(港湾に係る海岸を除く。第十号、次条及び第百条第二号において同じ。)の行政監督に関すること。 三 一級河川及び一級河川の指定区間の指定並びに北海道の特別指定区間及び指定河川の指定に関すること。 四 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。 五 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。 六 低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第百四条において同じ。)における低潮線の保全に関すること(砂防部の所掌に属するものを除く。)。 七 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。 八 公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。 九 運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。 十 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。 十一 津波防護施設の行政監督に関すること。 十二 津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域に関すること(技術に関するものを除く。)。

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なし