HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方財政審議会令平成十二年政令第二百六十八号

第3条(分科会)

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 地方公務員共済組合分科会 地方公務員等共済組合法第百二十二条及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 固定資産評価分科会 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第二項及び第四百二十二条の二第二項の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)は、総務大臣が指名する。 3 前条第二項第三号に掲げる特別委員は、地方公務員共済組合分科会に属する。 4 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 5 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 6 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 7 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

この条文を準用・引用する条文 1