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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第23の2条(附加給付)

法第五十四条に規定する短期給付は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 1