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地方公務員等共済組合法
昭和三十七年法律第百五十二号
第54条
(附加給付)
組合は、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
13
準用
地方公務員等共済組合法
第98条
(公務障害年金の額)
引用
健康保険法施行規則
第109の3条
(令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
引用
船員保険法施行規則
第101条
(令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
引用
私立学校教職員共済法施行規則
第5の3条
(七十歳以上合算対象サービスについて算定した金額)
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第105の14条
(令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
引用
国民健康保険法施行規則
第27の19条
(令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
引用
地方公務員等共済組合法
第136条
(船員組合員の療養の特例)
引用
地方公務員等共済組合法
第146条
(主務省令への委任)
引用
地方公務員等共済組合法施行令
第19条
(災害給付に要する資金の交付)
引用
地方公務員等共済組合法施行令
第23の2条
(附加給付)
引用
地方公務員等共済組合法施行令
第23の3の3条
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
引用
地方公務員等共済組合法施行令
第23の3の6条
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
引用
地方公務員等共済組合法施行規則
第2の4の10条
(令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
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