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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第19条(災害給付に要する資金の交付)

市町村連合会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合が災害給付(これに係る法第五十四条に規定する短期給付を含む。)を行う必要があるときは、必要な資金を当該構成組合に交付する。

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なし