財政制度等審議会令平成十二年政令第二百七十五号 第3条(委員等の任命) 委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。 2 臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。 一 学識経験のある者 二 国家公務員共済組合の組合員(以下この号において「組合員」という。)の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者 3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。