財政制度等審議会令平成十二年政令第二百七十五号
第6条(分科会)
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 財政制度分科会 国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項を調査審議すること。 国家公務員共済組合分科会 一 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項を調査審議すること。 二 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 財政投融資分科会 一 財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項を調査審議すること。 二 財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)及び財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 たばこ事業等分科会 一 たばこ事業及び塩事業に関する重要事項を調査審議すること。 二 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の規定及びたばこ事業法施行令第四条第五項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 三 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 四 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 五 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。 国有財産分科会 一 国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項を調査審議すること。 二 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員(第三条第二項第二号に掲げる者を除く。)及び専門委員は、財務大臣が指名する。
3 第三条第二項第二号に掲げる臨時委員は、国家公務員共済組合分科会に属する。
4 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
5 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
6 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。