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関税・外国為替等審議会令平成十二年政令第二百七十六号

第1条(所掌事務)

関税・外国為替等審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第八条第一項に規定するもののほか、相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第十六条、不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第二十条、緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号)第十二条、報復関税等に関する政令(平成六年政令第四百十八号)第二条、経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第六条及び経済連携協定に基づく報復関税に関する政令(平成二十九年政令第十号)第二条の規定によりその権限に属させられた事項(第六条第二項第二号において「相殺関税等に関する事項」という。)を処理する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし