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関税・外国為替等審議会令
平成十二年政令第二百七十六号
第12条
(雑則)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
関税・外国為替等審議会令
第1条
(所掌事務)
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