日本農林規格調査会令平成十二年政令第二百九十号 第4条(会長) 調査会に会長を置き、委員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、調査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。