日本農林規格調査会令平成十二年政令第二百九十号
第6条(部会)
調査会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 調査会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。 ただし、日本農林規格等に関する法律第三条第四項及び第四条第二項(これらの規定を同法第五条において準用する場合を含む。)並びに第六条の規定によりその権限に属させられた事項については、この限りでない。