産業構造審議会令平成十二年政令第二百九十二号 第2条(組織) 審議会は、委員三十人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。