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産業構造審議会令平成十二年政令第二百九十二号

第3条(委員等の任命)

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

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なし

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