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弁理士法施行令平成十二年政令第三百八十四号

第2条(受験手数料)

法第十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、一万二千円とする。 2 法第十五条の二第二項において準用する法第十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、七千二百円とする。

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なし