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弁理士法平成十二年法律第四十九号

第15条(受験手数料)

弁理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、弁理士試験を受けなかった場合においても返還しない。

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なし